以前出産費用を抑える公的支援として国民年金の産前産後期間の免除制度を紹介しました(「国民年金 産前産後期間の免除」)。
今回は出産にあたって私たち夫婦が利用したその他の支援制度もまとめましたので、紹介します。
※個人事業主向けの記事ですが、会社員の方も利用できる制度があります。
紹介する制度のほとんどが自分で申請しないと利用できません。
せっかく公的に用意されている制度ですので、もれなく利用して出費を抑えましょう!
国民健康保険出産育児一時金
多くのみなさんがご存知かと思います。
出産時に支給されます。
金額は私が住む川越市の場合は48万8千円~50万円です。
(令和6年3月現在。諸条件により金額が変動。自治体により異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。)
地方自治体ごとの出産支援事業
お住まいの自治体により事業内容が異なります。
私が住む埼玉県川越市では、妊娠中に出産応援ギフトとして妊婦1人あたり5万円、産後に子育て応援ギフトとして出生児1人あたり5万円(双子は10万円)の合計10万円の現金が支給されます。
ちなみに、去年2023年の3月までは東京都に住んでいたのですが、東京都は妊娠時に妊婦1人あたり5万円分、出産後に子ども1人に対し10万円分、合計15万円分ポイントが支給され、ギフトと交換できるプログラムを提供しています。
私たちは妊娠時に東京都から5万円相当のポイントをもらい、子育てグッズと交換しました。
出産後は川越市から5万円の現金を受け取りました。
国民年金 産前産後期間の免除
産前産後の4ヶ月間(出産月の前月から、多胎児の場合は6ヶ月間)、国民年金保険料の支払いが免除される制度です。
妻の場合、合計66,080円分の支払いが免除になりました。
詳しくは「国民年金 産前産後期間の免除」に記載しましたので、参考にしてください。
国民健康保険の前産後期間の減免措置
国民年金と同じで国民健康保険の減免措置の制度です。
対象者は出産する予定又は出産した国民健康保険被保険者です。
減免される金額は自治体に直接確認してみてください。
わたしたちが住む川越市にも減免制度がありますが、施工されたのは2024年1月からで、わたしたちはこの措置を受けることはできませんでした。
高額療養費支給制度
医療費の支払いが高額になり自己負担限度額を超えた額が、申請することによって還付されます。
入院や手術等で高額な療養費がかかることがわかっている場合は、限度額適用認定証を事前に取得しておくことをおすすめします。
会計時に提示することで限度額までの支払いになり、還付請求は必要なくなります。
国民健康保険の場合、お住いの自治体で発行できます。
高齢出産で9,600円/日のハイリスク分娩等管理加算の対象の方や帝王切開などの方ですと、退院時の支払額を抑えることができます。
わたしたちも限度額適用認定証を提示し、支払額を数万円減らすことができました。
医療費控除
一定額の医療費を支払ったときに、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付されるもので、生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費も同時に手続きを行うことができます。
詳しくは「2024年確定申告 出産費用の医療費控除」に記載しましたので、参考にしてください。
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