国民年金:産前産後期間の免除を徹底解説!
妻が海外出身のため、出産関連の手続きは夫の私が担当しています。
可能な限り費用を抑える目的で出産・育児に関する公的支援を調べましたので、みなさんに情報を共有したいと思います。
出産・育児に際しては以下の支援が代表的です。
- 国民健康保険出産育児一時金
- 地方自治体ごとの出産支援事業
- 国民年金 産前産後期間の免除
【2024年3月14日追記】
以下の制度もあります。
・高額療養費支給制度
・医療費控除
・国民健康保険の前産後期間の減免措置
くわしくは以下記事を参考にしてください。
「2024年確定申告 出産費用の医療費控除」
「出産費用を抑える公的支援まとめ」
国民健康保険出産育児一時金
出産時に支給されます。
金額は48万8千円~50万円(令和5年4月1日~、諸条件により金額が変動)です。
地方自治体ごとの出産支援事業
お住まいの自治体により事業内容が異なります。
わたしたちが住む埼玉県川越市では、妊娠中に出産応援ギフトとして妊婦1人あたり5万円、産後に子育て応援ギフトとして出生児1人あたり5万円(双子は10万円)の合計10万円が支給されます。
ちなみに、今年(2023年)の3月までは東京都に住んでいたのですが、東京都は妊娠時に妊婦1人あたり5万円分、出産後 子ども1人に対し10万円分、合計15万円分のギフトが支給されます。
上記の事情により私たちは妊娠時には東京都からギフトを受け取りました。
出産場所は川越市なので、川越市からギフトを受け取る予定です。
国民年金 産前産後期間の免除
今回はこちらを詳しく紹介します。
大事なことなので先にお伝えしますが、この制度を利用するには申請が必要です。
利用するメリットがあり、これといってデメリットはないので、国民年金を支払っている妊婦さんで制度を知らなかった方がいましたら、手続きすることをおすすめします。
制度内容は以下のとおりです。
- 産前産後の4ヶ月間(出産月の前月から、多胎児の場合は6ヶ月間)、国民年金保険料の支払いが免除される
→1ヶ月16,520円(2023年8月現在)✕4ヶ月=合計66,080円分の支払い免除! - 保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映される
- 住民登録をしている市町村の役所・役場で手続き(出産予定日の6カ月前から届出可能)
- 付加保険料は免除の対象ではない
(更に詳しく知りたい方は厚生労働省のWebサイトを参照ください)
この制度の大きなメリットはなんといっても、出産時期の4ヶ月間、年金の支払いを免除されるだけでなく、その4ヶ月に支払いをしていないにもかかわらず、支払ったものとみなされ将来の年金受給額に反映される、ことです。
まとめ
個人的な感想ですが、国民年金の産前産後期間の免除はこんなに優れた制度なのに、国民健康保険出産育児一時金と地方自治体ごとの出産支援事業に比べ、あまり広く知られていないのではないでしょうか。
私は国民健康保険出産育児一時金と地方自治体ごとの出産支援事業以外に他に利用できる制度がないか探していたときに見つけたからよかったのですが、もし調べていなかったら大きな損をしていました。
私たち夫婦の場合、母子手帳をもらった時点では私は会社勤めをしており(妻は私の扶養に入っていました)、厚生年金を払っていました。
その後退職をしたので、事情が少し複雑なのですが、母子手帳受け取り時に国民年金を払っていたら、役所から案内があるものなのでしょうか。。。
自営業や個人事業主の場合、役割分担されている会社と違い、自分ですべてをやりくりしなくてはいけません。
国民年金に関しても、「人に教えてもらうんじゃなくて自分で調べなさい」と言われているように感じました。
育児・出産関連の情報はこれからも発信していきます。
コメント